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特定保健用食品とは、厚生労働省が定めた保健関連の食材の事です。 厚生労働省のサイトの定期を引用すると「健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品。 」という定期だそうです。 資料参考元:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/hyouziseido-1.html
よくCMでも「トクホ」と言われる事があります、それはこの特定保健用食品という言葉の略です。 このトクホ表記ですが、取得するのは大変困難と言われています。 国もしっかりと様々な検査や審査を行った上で厳選していますので、確実な結果を出せないと厳しいのです。